平素よりnodocaをご利用いただき、誠にありがとうございます。
アイリス株式会社は2025年9月24日付けで「nodoca 医療機関等向け利用規約」を一部改訂します。
主な変更点
・第23条(当社による利用停止または解除)の対象事由として、nodocaハードウェアの耐用期間超過の場合や、閉院等の事業停止の場合を新たに追加いたします。
以下、変更点を下線でお示しします。
【変更前】
第23条(当社による利用停止または解除)
- 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ユーザーへの事前の催告を要することなく本サービスの提供を停止し、または利用契約の全部もしくは一部を将来に向かって解除することができるものとします。
(1)当社の事業に支障を与える可能性がある行為を行った場合
(2)法令、条例、その他規則等または利用契約に違反した場合
(3)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(4)解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(5)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(6)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(7)本サービスの利用料金の支払いを怠った場合
(8)第4条(登録)第4項各号に掲げる事由の一つがある場合
【変更後】
第23条(当社による利用停止または解除)
- 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ユーザーへの事前の催告を要することなく本サービスの提供を停止し、または利用契約の全部もしくは一部を将来に向かって解除することができるものとします。
(1)当社の事業に支障を与える可能性がある行為を行った場合
(2)法令、条例、その他規則等または利用契約に違反した場合
(3)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
(4)閉院等の事業の停止、解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
(5)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場合
(6)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
(7)本サービスの利用料金の支払いを怠った場合
(8)第4条(登録)第4項各号に掲げる事由の一つがある場合
(9)ユーザーが保有するnodocaハードウェアが添付文書記載の耐用期間を超過し、かつ、本サービスの利用が適切ではないと当社が判断した場合
今後ともnodocaをご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。