nodoca保守点検・保証規程

アイリス株式会社(以下「当社」といいます。)は、この度ご購入いただいた「nodoca」を利用するために必要なカメラおよび当該カメラ本体以外の附属品(クリアシースやクラウドシステム用ソフトウェア「nodocaクラウド」は含みません。以下「本製品」といいます。)の保守点検およびその保証に関し、nodoca保守点検・保証規程(以下「本規程」といいます。)を次のとおり定めます。本規程に定義の無い各用語は「nodoca医療機関等向け利用規約」の定義に従うものとします。

 

第1章 総則

第1条(適用)

  1. 本規約は、当社と、第2条に定める保守点検業務の提供を受けるユーザーとの権利義務関係を定めることを目的とし、ユーザーと当社との間の保守点検業務に関わる一切の関係に適用されます。
  2. 前項の規定にかかわらず、前項のユーザーのうち、第10条第3項に定める保守保証プランに加入していないユーザーについては、第10条は適用されません。
  3. 第1項の規定にかかわらず、第1項のユーザーのうち、第10条第3項に定める保守保証プランに加入したユーザーについては、第9条は適用されません。
  4. 本規約の内容と、当社サイトまたは当社が別途作成した営業資料等に定める内容とが異なる場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。

 

第2章 保守点検

第2条(保守点検業務の内容)

  1. 当社は、本規程に従って、ユーザーが本製品を良好な状態で使用することができるように、本製品の点検、調整、修理および部品の交換等の保守点検作業(以下これらの作業を「保守点検業務」と総称します。)を行います。
  2. 保守点検業務の具体的な内容は、以下のとおりとします。
    (1)本製品の点検業務(本製品の画質チェックおよびバッテリーチェックを行いますが、バッテリーの交換等は本号に含まず、次号の「修理等業務」に含むものとします。以下「点検業務」といいます。)。ただし、具体的な点検の時期については、別途当社およびユーザーで協議の上で決定するものとします。 
    (2)点検業務およびユーザーからの要請を契機として行われる、本製品の修理(本製品の代替品(本製品と同等の品質を有する製品であって、当社がユーザーに対してレンタルするものをいいます。)のレンタルを含みます。)に関する業務(以下「修理等業務」といいます。)。
  3. 保守点検業務は、原則として当社の所定営業時間内に行うものとします。
  4. 以下の事項については、保守点検業務の対象外とします。
    (1)本製品の構造上の変更
    (2)感染性物質等で汚染された本製品に関する保守点検業務
    (3)当社以外の第三者から提供された設計、仕様または指示に基づく本製品の改造
    (4)当社以外の第三者の製品またはソフトウェアと本製品との組合せ
    (5)本製品のバックアップコピーの提供
    (6)その他当社が保守点検業務の範囲として適切ではないと判断した事項
  5. 以下の場合については、ユーザーからの要請があっても、当社は保守点検業務を提供しないものとします。
    (1)本製品の部材の調達が困難な場合
    (2)本製品の専門技術者の確保が困難な場合
    (3)本製品に関する製造設備等の状況に鑑み、保守点検業務の提供が困難な場合
    (4)その他当社が保守点検業務の提供が困難であると判断した場合


第3条(保守点検費用およびその支払方法)

  1. 保守点検業務の費用(以下「保守点検費用」といいます。)のうち、点検業務に係る費用および支払方法については、申込書、当社サイトその他当社が定める方法でユーザーに通知または公表するものとします。なお、当社は、点検業務に係る費用の料金体系を当社の判断に基づき変更することができるものとします。
  2. 保守点検費用のうち、修理等業務に係る費用および支払方法は、提供する修理等業務の具体的な内容に応じて、別途当社およびユーザーで協議の上で定めるものとします。
  3. 前各項の定めにかかわらず、第9条の初期保証または第10条の保守保証プランの要件を満たすと当社が判断した場合、第9条または第10条に従い、点検業務および修理等業務に係る費用を減額または無償とします。
  4. 当社がユーザーに対し、保守点検費用の支払先として当社以外の第三者を指定した場合、ユーザーは当該第三者を通じて保守点検費用を支払うものとします。
  5. 修理等業務の提供の結果、本製品の修理が不可能であることが判明した場合において、当社がユーザーから修理等業務に係る費用を既に受領していた場合、当社は当該費用を返還しないものとします。


第4条(遅延損害金)

 ユーザーが、保守点検費用を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、ユーザーは当社に対し、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.6%の利率で計算した金額を遅延損害金として、支払うものとします。

 

第5条(免責事項)

  1. 当社は、いかなる場合も本製品の記録装置に記録されたデータの破壊、損傷、変更および消失についての責任を負わないものとします。
  2. 当社は、本製品に係る業界の一般的な専門知識に基づき、善良な管理者の注意をもって、保守点検業務を提供するものとします。
  3. 当社は、本製品の点検、調整、修理および部品の交換等において、何らかの完成義務を負うものではなく、保守点検業務に基づく何らかの成果の達成や、特定の結果等を保証しないものとします。

 

第6条(再委託)

当社は、保守点検業務の提供に関する業務の全部または一部を、ユーザーの承諾なしに、第三者に委託することができます。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとします。

 

第7条(ユーザーの協力および本製品のアップデート)

  1. ユーザーは、当社または当社が再委託する第三者が保守点検業務を円滑に提供できるよう、次の各号の事項につき、必要な協力を行うものとします。
    (1)保守点検業務遂行に必要であると当社が要請した資料および情報の提供
    (2)本製品の衛生管理および感染性物質等と接触した後の清掃・消毒
    (3)別途当社およびユーザーで協議の上で定められた保守点検業務の提供時間に十分かつ自由に本製品に対する点検、調整、修理および部品の交換等をできるようにすること。なお、本号がユーザーによって遵守されない場合、ユーザーは当社に対して、当社または再委託先の第三者が本製品を点検、調整、修理および部品の交換等できるようになるまで待機していた時間に応じて、当社が算定する追加費用を支払うものとします。
    (4)その他当社が要請した事項
  2. 当社は、保守点検業務を提供するに際して、本製品に搭載されるソフトウェアをアップデートすることがあります。当該アップデートのためにユーザーにおいて措置を行う必要がある場合には、ユーザーは当社の指示に従い、当該措置を行うものとします。
  3. 前項の規定に定めるアップデートに必要な措置をユーザーが行わないことにより、本製品に搭載されるソフトウェアのアップデートが完了しない場合には、ユーザーは当社による保守点検業務の提供を受けることができなくなる場合があり、保守点検業務の提供を受けることができないことに起因して生じたユーザーの損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

 

第8条(保守点検業務の依頼方法および注意事項)

  1. ユーザーが保守点検業務の依頼を行おうとする場合、当社コミュニケーションセンター(連絡先:0120‐380‐331)までご連絡ください。本製品の状態を詳しくお聞きした後、詳しいお手続きをご案内いたします。また、ご連絡いただく際に、下記情報をお手元にご用意ください。
    [必要な情報]
    (1)所属医療機関名
    (2)ご担当者様情報(氏名・連絡先電話番号)
    (3)本製品シリアル番号
    (4)保守点検が必要とご判断した症状・エラーメッセージ(できる限り具体的に)
    (5)発生状況(発生した日・発生した条件等できる限り具体的に)
    (6)発生頻度(発生した回数・発生した時間等できる限り具体的に)
  2. 保守点検業務の過程において本製品のデータ等が消失した場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. ユーザーは、当社が必要と判断した場合、本製品のデータ等を消去できることについて、あらかじめ同意するものとし、当該データ等の消去に対しては、何ら異議を述べないものとします。

 

第3章 保証

第9条(初期保証)

  1. 本製品購入日から1年以内に、適切な使用保管環境および使用保管方法で発生した本製品の故障であって、以下の各号に該当しないもの(以下「自然故障」といいます。)に限り、第3条第2項の定めにかかわらず、無償で修理等業務の提供または本製品の交換をいたします(本項に定める無償の修理等業務の提供または交換対応のことを、以下「初期保証」といいます。)。なお、本製品の外観・美観等については初期保証の対象となりません。
    (1)故障した本製品または当社が求める資料を提示いただけない場合
    (2)ユーザーによる改造、分解、修理により故障した場合
    (3)本製品を当社が定める機器以外に接続して使用し、故障または破損した場合
    (4)本製品の取扱説明書(当社からの注意喚起等の通知がある場合はそれを含み、以下同様とします。)に記載されている本製品の使用保管環境および使用保管方法を逸脱した環境で本製品を使用または保管した場合
    (5)本製品の取扱説明書または添付文書(電子化されたものを含み、以下同様とします。)に記載された指示内容(危険・警告・注意等を含みます。)に反した使用をした場合
    (6)本製品の取扱説明書に記載されていない機能および品質を理由に交換を要請される場合
    (7)本製品をご購入いただいた後に発生した衝撃、落下等により故障した場合
    (8)地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧、動植物等の外的要因により故障した場合
    (9)当社指定の修理業者以外による修理または改造が行われていた場合
    (10)本製品の利用にあたって適用される「nodoca 医療機関等向け利用規約」に違反する事由がユーザーにおいて認められた場合
    (11)前各号に掲げるほか、故障の原因がユーザーの故意または過失にあると当社により判断された場合
    (12)その他、修理および交換が認められないと当社が判断した場合
  2. 初期保証は、本製品の最初の購入者であるユーザーにのみに適用され、ユーザーが第三者に本製品の全部または一部を譲渡した場合には初期保証は適用されません。
  3. 本条第1項に基づいて当社がユーザーに提供した交換品(本製品と同等の品質を有する製品(新品に限られず、中古品を含みます。)のことをいいます。以下「交換品」といいます。)については、交換品お引き渡し日より30日間または交換前の初期保証の残存期間のいずれかの長い期間まで、初期保証が適用されるものとします。

 

第10条(保守保証プラン)

  1. (スタンダード保守保証プラン)
    前条の規定にかかわらず、ユーザーが本製品購入時に、当社所定の「スタンダード保守保証プラン」に加入した場合、当社はユーザーに対し、本製品購入日より5年間、以下の各号のサービスを提供します。なお、スタンダード保守保証プランの加入に係る費用および支払方法については、申込書、当社サイトその他当社が定める方法でユーザーに通知または公表するものとします。
    (1)第2条に定める点検業務(ただし、購入後3年目を目安として、5年間の間に1回の利用を限度とします。)の提供
    (2)自然故障に対する修理等業務の提供または本製品の交換
  2. (プレミアム保守保証プラン)
    前条および前項の規定にかかわらず、ユーザーが本製品購入時に、当社所定の「プレミアム保守保証プラン」に加入した場合、当社はユーザーに対し、本製品購入日より5年間、以下の各号のサービスを提供します。なお、プレミアム保守保証プランの加入に係る費用および支払方法については、申込書、当社サイトその他当社が定める方法でユーザーに通知または公表するものとします。
    (1)第2条に定める点検業務(ただし、購入後3年目を目安として、5年間の間に1回の利用を限度とします。)の提供
    (2)自然故障に対する修理等業務の提供または本製品の交換
    (3)物損(自然故障以外の故障のうち、ユーザーの過失等に起因するものであって、次の各号のいずれにも該当しない故障をいいます。)に対する修理等業務の提供または本製品の交換。ただし、本号に基づく修理等業務の提供または本製品の交換に係る費用のうち、1万円を超過する金額について当社負担とします(例えば、本号に基づく修理等業務に係る費用が1万円以上の場合にはユーザーの負担額は1万円のみとなり、超過分は当社の負担といたします。一方で、本号に基づく修理等業務に係る費用が1万円以下の場合には、ユーザーの全額負担となります。なお、本製品の交換に係る費用については、1万円以下となる場合が想定されないことから、常にユーザーの負担額は1万円のみとなり、超過分は当社の負担となります。)。
      a. 前条第1項第1号から第10号の場合
      b. 本製品が盗難、紛失またはそれらによって生じた故障や損害が生じた場合
      c. 本製品を使用するにあたり支障または問題がない場合
      d. 粉塵、煙害、公害、塩害、温泉地等における大気中の腐食性物質に起因する場合
      e. 火災保険などの他の保険にて保険金が既に支払われている場合
      f. 部品交換を伴わない修理の場合
      g. ユーザーまたは第三者の故意により生じた不具合、故障、損害など
      h. 当社が定める部品以外を使用して修理した場合
      i. システムのアップデートまたは、システム上のバグなどに起因する場合
      j. 爆発、暴動、投石等の外来の事故に起因する場合
      k. 当社が指定する点検を行っていなかった場合、または当該点検の結果に基づく修補が実施されていない場合
      l. 当社が指定する点検または保守・交換が正常に実施されていれば、故障の発生が回避できたと認められた場合
      m. 埃が多い所、煙や油煙の多い所、湿度の高い所、急激な温度変化がある所、振動が強い所、または磁石もしくはスピーカー等の磁気を発するものの近く等で使用したことに起因する場合
      n. 当社がリコール宣言を行った後の、リコール部品およびリコール部位に起因する場合
      o. 本製品以外の製品の故障、増設機器、ソフトウェア等の相性に起因する場合
      p. 電波障害、通信回線の異常、過電流または過電圧に起因する場合
      q. 前各号に掲げるほか、故障の原因がユーザーの故意にあると当社により判断された場合
      r. その他、修理および交換が認められないと当社が判断した場合
  3. 「スタンダード保守保証プラン」および「プレミアム保守保証プラン」(以下総称して「保守保証プラン」といいます。)は、本製品の購入時に加入したユーザーにのみ適用され、ユーザーが第三者に本製品の全部または一部を譲渡された場合には、保守保証プランは適用されません。
  4. 保守保証プランに基づいて当社がユーザーに提供した交換品については、交換品お引き渡し日より30日間またはユーザーが加入している保守保証プランの保証期間の残存期間のいずれかの長い期間まで、ユーザーが加入している保守保証プランが適用されるものとします。
  5. 当社がユーザーに対し、保守保証プランの加入に係る費用の支払先として当社以外の第三者を指定した場合、ユーザーは当該第三者を通じて当該費用を支払うものとします。

 

第11条(保証が適用される修理等業務時の交換品の提供)

  1. ユーザーから初期保証もしくは保守保証プランが適用される修理等業務の依頼があった本製品について、当社が修理不能と判断した場合、または修理よりも交換品の提供が合理的であると当社が判断した場合には、当社はユーザーへ交換品を提供することで修理に代えるものとします。
  2. 保守点検業務によって交換対象となった、ユーザーが保有していた本製品および本製品の部品の所有権は、当社に帰属するものとします。
  3. 当社からユーザーに対して交換品の送付後、ユーザーは当社に対して、同梱されている手順書に従い、保有していた本製品を着払いで送付するものとします。なお、送付の際には、下記注意事項を遵守するものとします。
    (1)本製品の梱包前に、消毒用エタノールを含んだ柔らかい布を用いて本製品を拭き取り、乾燥させてください。本製品は防水構造ではありません。水洗い、液体への浸漬は避けてください。
    (2)交換された本製品は、いかなる場合でも返却いたしません。

 

第12条(初期保証および保守保証プランの対象外の費用等)

 次の各号の費用等は、初期保証および保守保証プランの対象となりません。
 (1)ユーザーから当社に対する修理等業務の依頼後、当社または当社の再委託先による調査の結果、当該修理等業務に初期保証または保守保証プランが適用されないことが判明した場合における、ユーザー、当社および当社の再委託先間の本製品の送料等
 (2)自然損耗(通常の使用環境下での通常の使用方法による損耗)または経年劣化(通常の保管環境下での通常の保管方法における、年月の経過に伴う性能または品質の低下)が原因であると当社が判断した本製品のバッテリー交換に伴う代替品のレンタル費用
 (3)ユーザーが初期保証または保守保証プランが適用される修理等業務実施後の本製品、交換品または代替品を使用するにあたってネットワークおよびソフトウェアに関する設定等の各種作業の実施費用
 (4)その他当社が初期保証および保守保証プランの対象外であると判断した費用

 

第4章 その他一般条項

第13条(変更)

  1. 当社は、ユーザーの一般の利益に適合する場合または社会情勢、経済事情、税制の変動等の諸般の状況の変化、法令の変更、保守点検業務または保守保証プランに関する実情の変化、当社の事業計画またはその遂行方法の変更その他の事由があると認める場合には、第2条(保守点検業務の内容)で定める保守点検業務および第10条(保守保証プラン)で定める保守保証プランを提供する目的の範囲内で、民法の定型約款の変更にかかる規定に基づき、保守点検業務の保守点検費用または保守保証プランの加入に係る費用その他本規程の内容(以下「本規程の内容」といいます。)等を変更できるものとします。
  2. 当社は、前項の定めに基づいて本規程の内容の変更を行う場合は、変更後の本規程の内容を、当社サイト上に表示し、または当社の定める方法によりユーザーに通知することでユーザーに周知するものとし、この周知の際に定める期間を経過した日から、変更後の本規程の内容は適用されるものとします。
  3. 当社は、本条第1項の定めに基づかずに本規程の内容の変更を行う場合は、変更後の本規程の内容についてユーザーの同意を得るものとします。ユーザーは、変更後の本規程の内容に同意しない場合には、保守点検業務または保守保証プランの全部または一部を利用することができなくなる場合があります。

 

第14条(個人情報の取扱い)

  1. ユーザーから提供された個人情報は、保守点検業務または保守保証プランの提供の目的の範囲内で利用させていただきますが、回収等本製品の安全を確保するためにユーザーへご連絡する必要が生じた場合には、当該情報を利用することがあることをあらかじめご了承願います。
  2. その他、個人情報の取扱いに関しましては、nodoca プライバシーポリシーをご参照ください。
    nodoca プライバシーポリシーURL: https://support.aillis.jp/nodoca-privacy

 

第15条(守秘義務)

  1. ユーザーは、保守点検業務または保守保証プランの提供に関して当社から知り得た当社の営業上または技術上その他業務上の一切の事項(nodocaに関する情報を含みますが、これに限られません。)を秘密情報として善良な管理者の注意をもって管理し、当社の事前の書面による承諾のない限り、保守点検業務および保守保証プランの利用以外の目的で利用し、または第三者(弁護士その他の法律上の守秘義務を負う者および政府、所轄官庁、規制当局、裁判所または金融商品取引所等の公的機関を除きます。)に開示もしくは漏えいしてはならないものとします。
  2. 当社の負う守秘義務の詳細は、「nodoca医療機関等向け利用規約」別紙に定めるサービスレベル合意書の記載によるものとします。
  3. 前二項の規定にかかわらず、次の各号に該当する情報については秘密情報に該当しないものとします。
    (1)開示時点で既に公知となっている情報
    (2)開示時点で既に秘密情報を受領した当事者が保有していた情報
    (3)開示後、秘密情報を受領した当事者の責によらず公知となった情報
    (4)開示後、秘密情報を受領した当事者が、第三者から守秘義務を負うことなく適法に取得した情報
  4. ユーザーは、当社の事前の書面による承諾のない限り、保守点検業務および保守保証プランの提供および利用のために必要な限度を超えて秘密情報を複製してはならないものとします。
  5. 当社は、保守点検業務および保守保証プラン提供のために必要な場合に限り、秘密情報を再委託先に開示することができるものとし、ユーザーはあらかじめこれに承諾します。ただし、その場合、当社は再委託先に対し、本条に基づき当社が負担するのと同等の義務を課すものとします。

 

第16条(免責および損害賠償の制限)

  1. 当社は、本規程の各条項に従って制限された限度においてのみ、保守点検業務および保守保証プランについての責任を負うものとします。当社は、本規程の各条項において保証しないとしている事項、責任を負わないとしている事項、ユーザーの責任としている事項については、一切の責任を負いません。
  2. 当社の責めに帰すべき事由によって保守点検業務または保守保証プランに関してユーザーに損害が生じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合にのみ損害賠償責任(ただし、直近1年間以内に当社がユーザーから受領した保守点検費用および保守保証プランの加入に係る費用の総額を上限とします。)を負うものとします。
  3. 本条各項の規定を含む本規程上の規定で当社の責任を免除・限定する規定が、民法・消費者契約法等の法律の適用により合意されなかったものとみなされ、または無効となった場合、当社は、ユーザーに対して、ユーザーに実際に生じた直接的かつ現実の損害を賠償する責任を負うものとします。

 

第17条(契約期間)

 本規程に基づく契約の有効期間は、本製品購入日から5年間とします。

 

第18条(当社による保守点検業務および保守保証プランの提供停止または解除)

  1. 当社は、ユーザーが次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、ユーザーへの事前の催告を要することなく保守点検業務および保守保証プランの提供を停止し、または利用契約の全部もしくは一部を将来に向かって解除することができるものとします。
    (1)当社の事業に支障を与える可能性がある行為を行った場合
    (2)法令、条例、その他規則等または利用契約に違反した場合
    (3)重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てが行われた場合
    (4)解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合
    (5)自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払停止状態に至った場
    (6)監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合
    (7)保守点検業務費用または保守保証プランの加入に係る費用の支払いを怠った場合
  2. ユーザーの責めに帰すべき事由によって保守点検業務または保守保証プランの提供を継続し難い重大な事由が発生し、当社がこれを是正するよう催告をしたにもかかわらず、ユーザーが14日以内にこれを是正しないときは、当社は、本規程に基づく契約の全部または一部を解除することができるものとします。
  3. 当社が第1項に基づき保守点検業務の提供を停止または解除を行った場合であっても、当社は、既に受領した保守点検費用を返還しないものとし、また、ユーザーは未払いの保守点検費用の支払いを免れることはできません。
  4. 本条の規定は、当社からユーザーに対する損害賠償請求を妨げないものとします。

 

第19条(利用契約上の地位の譲渡等)

  1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本規程に基づく契約上の地位を第三者に承継させ、または本規程に基づく契約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならないものとします。
  2. 当社は保守点検業務または保守保証プランにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規程に基づく契約上の地位、本規程に基づく権利および義務を事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。なお本項に定める事業譲渡には、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。


第20条(分離可能性)

 本規程のいずれかの条項またはその一部が、民法・消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規程の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

 

第21条(不可抗力)

 当社は、戦争、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、ストライキ、ロックアウト、天災地変、感染症、伝染病、法令・規則の制定・改廃、サイバー攻撃、保守点検業務の提供に必要不可欠なインフラのダウンその他の不可抗力によって保守点検業務の履行が妨げられた場合や情報が漏洩した場合には、本規程の一切の規定にかかわらず、かかる不可抗力によってユーザーに生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

 

第22条(反社会的勢力の排除)

  1. ユーザーは、当社に対し、次の各号の事項を確約します。
    (1)自らもしくは自らの役員またはこれらに準ずる者が、反社会的勢力ではなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等でないことおよび将来にわたってもいずれにも該当しないこと
    (2)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関与を行っておらず、もしくは自己の名義を利用させ、本規程に基づく契約等の締結および履行をするものでないこと
    (3)本規程に基づく契約の有効期間内に、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと
      a. 当社または他のユーザーに対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為
      b. 偽計または威力を用いて当社または他のユーザーの業務を妨害しまたは信用を毀損する行為
  2. 当社は、ユーザーが前項に違反した場合、何らの催告なく本規程に基づく契約の全部を直ちに解除することができるものとします。この場合、当社は、ユーザーに対して何らの損害を賠償する責任を負わないものとします。

 

第23条(存続条項)

 本規程に基づく契約終了後も、本条、第1条(適用)、第4条(遅延損害金)、第5条(免責事項)、第11条(保証が適用される修理等業務時の交換品の提供)第2項、第15条(守秘義務)、第16条(免責および損害賠償の制限)、第18条(当社による保守点検業務および保守保証プランの提供停止または解除)第3項および第4項、第20条(分離可能性)、第21条(不可抗力)、第22条(反社会的勢力の排除)第2項、第24条(協議)および第25条(準拠法および裁判管轄)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。ただし、第15条(守秘義務)については契約終了日から3年間に限るものとします。

 

第24条(協議)

 本規程に定めのない事項および本規程の履行につき疑義を生じた場合は、ユーザーおよび当社は誠意を以って協議し、円満解決を図るものとします。

 

第25条(準拠法および裁判管轄)

 本規程に基づく契約に関する事項については、日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以  上

2024年2月26日制定